更新日:2023年05月12日
承認地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除について
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域経済をけん引する事業を行う事業者が新増設した次に掲げる減価償却資産が1億円(農林漁業関連は5,000万円)を超えた場合に、その対象設備となる家屋、償却資産、土地に係る固定資産税を免除します。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
※家屋のうち、対象外の事業に係る部分がある場合には、対象事業部分の床面積が2分の1以上あること。
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
対象者
青森県地域未来投資促進基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を策定し、県知事の承認を受けた事業者
内容
新増設に係る家屋、償却資産、土地(取得から1年以内に建設に着手した場合のみ)の固定資産税の税率を3年間免除します。
※4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。
申請について
次の申請書を、事業年度の翌年4月末までに税務課へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課 0176-68-2113