更新日:2024年03月07日
個人情報ファイル簿の公表
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条の規定により「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合体であって次のものをいいます。
①電子計算機処理に係る個人情報ファイル
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
②マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル
一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
※「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもののうち、行政文書に記載されているものをいいます。