現在の位置
ホーム
くらし・手続き
くらしの出来事
福祉・介護
【1世帯10万円】住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援給付金について

更新日:2024年03月25日

【1世帯10万円】住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援給付金について

現下のエネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給するものです。

支援給付金チラシ

給付対象者

次の1及び2のいずれの要件も満たす世帯

1.基準日(令和5年12月1日)時点で七戸町に住民登録されている世帯

2.令和5年度の住民税所得割が課税されていない世帯

対象とならない世帯

以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

1.住民税所得割課税者から扶養されている親族等のみからなる世帯

 【例1】親元から離れて暮らす子(均等割のみ課税)で、親(所得割課税)に扶養されている場合

 【例2】子(所得割課税)に扶養されている母親(均等割のみ課税)の単身世帯

2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる収入があるのに申告していない者がいる場合

支給額

 1世帯あたり10万円

給付に向けた手続き方法

①支給要件確認書が送付された世帯

対象となる世帯には、七戸町から「支給要件確認書」を3月にお送りしました。

〇「支給要件確認書」が届いた方は、下記の添付資料とともに保健福祉課まで提出する必要があります。

①『受取口座を確認できるもの』

 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が記載された通帳やキャッシュカードの写し

②『給付対象者・代理人の方が確認できるもの』 ※代理人による手続きをとられる場合のみ

 給付対象者及び代理人の方の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等の写し

〇振り込みは、書類受領後から3週間後を予定しています。

②その他の世帯

世帯の中に令和5年1月2日以降に課税状況が不明な方(未申告など)が転入された場合は、所定の手続きをとることで給付金の対象となることもありますので、ご不明な場合は、保健福祉課までお問合せください。

調査の結果、給付金の対象世帯であることが認められた場合は、第2号様式と添付書類を保健福祉課まで提出する必要があります。

第2号様式

提出期限

上記の①と②に該当する方は、令和6年5月10日(金)までに提出が必要となります。

郵送の場合は当日消印有効。

DV等で避難中の方も受給できる場合があります

配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合は、保健福祉課へご相談ください。

「住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援給付金」に関する振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに、下記お問い合せ先又は七戸警察署(☎62-3101)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課 TEL:0176-68-4631

ライフイベント

  • 災害・緊急時
  • 妊娠・出産
  • 転入・転出
  • 入園・入学
  • 成人
  • 結婚・離婚
  • 環境・住宅
  • 福祉・介護
  • おくやみ