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更新日:2024年05月01日
医療・福祉職子育て世帯移住支援事業
青森県外から移住し、県内の医療・福祉施設等へ就業・就学した方へ最大100万円を支給します!
医療・福祉職子育て世帯移住支援事業
七戸町では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外から七戸町に移住した方が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付する事業を実施します。
七戸町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱(R6.5.1制定).pdf
対象者
1. 医療・福祉職の資格がある方
18歳未満のお子さんとともに青森県外から七戸町へ移住し、県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就職した方
2. 医療・福祉職の資格がない方
18歳未満のお子さんとともに青森県外から七戸町へ移住し、資格取得を目的に県内の要請機関に就学した方
対象資格の例
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)
支給金額
基本額:100万円
子育て加算:(18歳未満の子ども一人あたり)100万円
ひとり親世帯加算:100万円
支給対象者の要件(詳細)
〇世帯に関する要件(次のいずれにも該当すること)
- 転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、申請時においてもその世帯員を養育していること
- 移住元及び申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が同一世帯に属していること
- 令和5年4月1日以降に七戸町に転入したこと
- 申請時において、世帯員全員が七戸町に居住していること
〇移住等に関する要件(次のいずれにも該当すること)
- 七戸町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に居住していたこと
- 七戸町に転入する直前に、連続して1年以上県外に居住していたこと
- 七戸町に5年以上、継続して居住する意思があること
- 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
〇就業に関する条件(次のいずれにも該当すること)
- 申請者が事業対象資格を有していること。
- 申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。
- 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。
- 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
- 公共職業安定所
- 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
- 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
- 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
- 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
- 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
- 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
- 1から8以外で知事が認めるもの
(注意)ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではない。
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。
- 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
- 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就学に関する要件(次のいずれにも該当すること)
- 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。
- 申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。
- 医師養成校
- 薬剤師養成校
- 看護師等養成所
- 診療放射線技師養成校
- 臨床検査技師養成校
- 理学療法士養成校
- 作業療法士養成校
- 言語聴覚士養成校
- 歯科衛生士・歯科技工士養成校
- 救急救命士養成校
- 管理栄養士養成校
- 栄養士養成校
- 保育士養成校
- 社会福祉士養成施設
- 介護福祉士養成施設
- 介護福祉士実務者養成施設
- 1から16以外で知事が認めるもの
- 申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。
- 申請時において県内の養成機関に在籍していること。
交付申請
医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付を申請する方は、就業・就学のパターンに応じて、以下の書類提出してください。
(注意)
予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
ひとり親世帯加算の部分のみ「移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」との併給できる場合があります。
要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。(移住の検討を始めた段階でのご相談をお勧めします。)
【就業の場合】
様式1別紙_医療・福祉職移住支援金支給に係る誓約事項.docx
様式2_医療・福祉職移住支援金支給に係る就業証明書.xlsx
〇マイナンバー、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類
〇転入前、転入後の住民票
〇戸籍の附票
〇資格証、免許証や研修等の修了証の写し(事業資格を有することが確認できる書類)
〇職業紹介機関の求人票等(職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類)
【就学の場合】
様式1別紙_医療・福祉職移住支援金支給に係る誓約事項.docx
〇就学先の在学証明書
〇マイナンバー、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類
〇転入前、転入後の住民票
〇戸籍の附票
申請期限
令和6年度の交付申請期限:令和7年1月17日(金)まで
支援金の返還について
支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び七戸町が認めた場合はこの限りではありません。
〇就業の場合の返還要件
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に七戸町から県外に転出した場合(七戸町から県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び七戸町が全額の返還が適当であると認めた場合
(2) 半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外に転出した場合(八戸市から青森県の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び七戸町が半額の返還が適当であると認めた場合
〇就学の場合の返還要件
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に七戸町から県外に転出した場合(七戸町から青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合
- その他青森県及び七戸町が全額の返還が適当であると認めた場合
(2)半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外に転出した場合(七戸町から青森県の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び七戸町が半額の返還が適当であると認めた場合
(3)4分の1の額の返還
- 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合
- その他青森県及び七戸町が4分の1の返還が適当であると認めた場合