更新日:2023年04月10日
児童手当の申請について
お子さんの出生や転入などにより児童手当等を受けるためには各種手続きが必要となります。
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
各種手続き
(1)認定請求・・・お子さん(第1子)が生まれたり、他の市町村から転入したとき など
※お仕事の都合などで保護者だけ七戸町に転入された場合は、あわせて「別居看護申立書」、別居するお子さんの世帯の「住民票謄本」が必要です。
(2)額改定届・・・2人目以降の出生により養育するお子さんが増えたとき など
(3)消滅届・・・他の市町村に転出するとき、公務員になったとき、離婚等により看護、生計を同じくするお子さんがいなくなったとき など
(4)現況届・・・6月分以降の児童手当等を引き続き受けるためには、現況届(毎年6月中に提出)が必要となります。
※毎年6月1日現在の状況を把握し、お子さんの監督や保護、生計同一関係など、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
支給日
*原則、毎年6月・10月・2月の各月11日
令和5年度は、
◇ 6月期定時払い 令和5年 6月 9日(金)
◇10月期定時払い 令和5年10月11日(火)
◇ 2月期定時払い 令和6年 2月 9日(金)
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このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい課(TEL:0176-58-7622)