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町民税・県民税の申告相談について

更新日:2023年12月05日

町民税・県民税の申告相談について

町民税や国民健康保険税などの税額を計算するために住民税申告や所得税確定申告が必要となります。

また、世帯員で申告をしていない方がいると国民健康保険税などの軽減が受けられない場合があります。

給付金等の支給の際に申告をしていないと支給の対象にならない場合がありますので申告が必要な方は忘れずに申告してください。

申告相談日程

R5年分 申告相談日程.pdf

申告が必要な方

1月1日現在七戸町に住所がある方で、下記に該当する方。

  • 営業・農業・畜産業・不動産業などの所得がある方
  • 給与所得のある方のうち下記の方

  ・年の途中で退職して年末調整されていない方

  ・2ヵ所以上から給与収入のある方(合算して年末調整されている方は必要ありません)

  ・主たる給与以外の所得が20万円を超える方

  • 年金所得のある方のうち下記の方

  ・主たる年金以外の所得が20万円を超える方

  ・扶養や保険料、医療費など各種控除を受けたい方

  • 上記以外の土地の売却や株の配当などの収入のあった方

  • 町外の方に扶養されている方

  • 何も収入の無い方(収入が無いという申告が必要となります)
※年末調整が済んでいても扶養控除や医療費控除等を追加(変更)したい方は申告が必要となります。

役場で申告できないもの

青色申告、消費税申告、相続税申告、贈与税申告は役場では受付けできませんので、十和田税務署での受付けとなります。

また、先物取引や仮想通貨による雑所得、国外に居住する親族の扶養控除、雑損控除、外国税額控除など申告の内容によりまして税務署での申告を案内する場合もあります。

申告相談の際に必要なもの

申告する際は下記の必要なものをご覧のうえ、あらかじめ準備してご持参してください。

営業・農業・不動産所得のある方は収支内訳書または収支のわかる帳簿を必ず作成してください。

申告する方の本人確認書類

本人確認書類(個人番号確認書類と身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。

1 個人番号確認書類 ※下記①~③のいずれか1点
① 個人番号カード(マイナンバーカード)
② 通知カード
③ 個人番号が記載された住民票の写し

2 身元確認書類 ※下記①~②のいずれか1点
① 個人番号カード(マイナンバーカード)
② 運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、住民基本台帳カード(写真付)などの写真付身分証明書等

3 上記の身元確認書類が困難な場合には以下の書類
  国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、母子健康手帳、印鑑登録証明書などの写真の無い身分証明書等

印鑑

新たに振替口座を登録する方のみ

(振替口座登録のため、必ず持参してください)

源泉徴収票 給与収入、年金収入がある方
事業収支内訳書 事業収入(営業、農業、畜産業、不動産など)のある方は、収入金や必要経費が分かる書類を科目ごとに仕分けし、収支内訳書を作成してください。(収支内訳書の様式は、税務課にあります)
※収支内訳書(もしくは記帳した帳簿)の提示がない場合は、申告相談の受付けができないこともあります。
保険料控除証明書 生命保険料(一般、個人年金、介護用)、地震(旧長期損害)保険料の控除証明書など
社会保険料の領収書等 国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など支払金額がわかるもの
医療費控除の明細書 医療費控除を受ける方は、領収書と明細書(内訳書)
(領収書を個人別、病院別に仕分けし、明細書を作成してください。明細書の様式は税務課にあります)
確定申告のお知らせハガキ 税務署から郵送された方のみ
(利用者識別番号などを確認するため、必ず持参してください)
プレプリント 確定申告書 税務署から郵送された方のみ
(予定納税額などを確認するため、必ず持参してください)
預金通帳 新たに振替納税を希望する方(通帳印も必要)、還付を受ける方

副業・兼業収入が300万円未満の方について

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