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寄附した場合の税金は?

更新日:2015年03月03日

寄附した場合の税金は?

 地方公共団体への寄付金は、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税の軽減と個人住民税の控除が受けられます。

詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

寄付金控除計算式 

(1)個人住民税控除額=(A)基本控除+(B)特例控除

 (A)基本控除=(寄付金額-2,000円)×10%

 (B)特例控除=(寄付金額-2,000円)×90%-(5~45%(所得税率))

  ※1 基本控除について控除対象となる基本金額は、総所得金額等の30%が限度です。

  ※2 特例控除の金額については、個人住民税所得割額の20%が限度です。

  

(2)所得税の所得控除による税額軽減額=(寄付金額-2,000円)×所得税率(5~45%)

  ※地方公共団体以外の寄付金と合わせた寄附金の合計額が、総所得金額等の40%が限度です。 

寄附金控除の具体例

 控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で異なりますので、お住まいの市区町村税務課窓口までお問い合わせください。

収入額等を次の金額と仮定して、30,000円の寄附をした場合の例。

◆給与収入700万円

◆所得税率10%

◆住民税所得割額293,500

 (1)個人住民税控除額=(A)基本控除+(B)特例控除=28,000円

  (A)=(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

  (B)=(30,000円-2,000円)×(90%-10%)=25,200円

 (2)所得税の所得控除による税額軽減=(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

この場合、(1)+(2)合わせて28,000円の税額が控除・軽減されることになります。

 

  

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このページに関するお問い合わせ先

総務課 ふるさと納税担当 電話:0176-68-2111 / FAX:0176-68-2804

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