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マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用について

更新日:2024年04月19日

マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)の利用について

現在の国民健康保険被保険者証(保険証)は、令和6年8月1日に更新されますが、令和6年12月2日からは新規発行されなくなります。

(令和6年12月2日時点でお手元にある保険証は、券面の記載事項に変更がない場合、有効期限まで使用することができます。)

ぜひ、マイナンバーカードを健康保険証として使用してください。 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます.pdf

※マイナンバーカードを健康保険証として登録していない方などには、令和6年12月2日時点でお手元にある保険証の有効期限を迎えるまでに「資格確認書」をお送りします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するにあたって

利用にあたっては、事前にマイナポータルから「初回登録」が必要です。

お手持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から利用登録ができます。また、セブンイレブン店舗に設置されているATMや医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーの画面でも利用登録が可能です。

(「初回登録」が済んでいる方は、マイナポータルからご自身の健康保険証情報が確認できます。)

スマートフォン等をお持ちでない方などのために、町民課・支所庶務課ではマイナ保険証利用登録のお手伝いをしています。

ご希望の場合は、①マイナンバーカード、②数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)をご準備のうえ、お越しください。

※マイナンバーカードの暗証番号が分からない場合、町民課または支所庶務課で暗証番号を再設定する必要があります。

マイナンバーカードの交付申請についてはこちらからご確認ください。 

マイナ保険証を使うメリット

①医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さんの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

②より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量の調整してもらうこともできます。

③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証をご利用ください(令和6年1月時点).pdf

マイナ保険証利用にあたっての注意点について

①こども医療費や更生医療など公費負担医療等の助成を受けている方は、引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

②住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、町民課または支所庶務課で手続きが必要です。

③国民健康保険税に滞納があり、限度額適用認定証の交付ができない世帯は、限度額適用認定証情報が医療機関で確認できません。

④社会保険から国民健康保険への切り替えや、国民健康保険から社会保険への切り替えなどの届け出は、引き続き必要です。また、健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまでタイムラグがあります。

 国民健康保険への加入・脱退の届け出については、こちらからご確認ください。

詳細やその他のご質問については厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

町民課 TEL 0176-68-2112

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