○七戸町地域支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第42号
七戸町地域支援事業実施要綱(平成19年七戸町告示第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知、以下「通知」という。)の規定に基づき、地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は七戸町とする。
2 町長は、事業の目的を効果的に達成するため、適切に実施することができると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容等)
第3条 事業の実施内容等は、別表のとおりとする。
2 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び通知並びに介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(報告及び調査)
第4条 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、第2条第2項により委託を受けた事業者に事業の実施状況について報告を求め、必要に応じて調査することができる。
(個人情報の管理)
第5条 事業の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七戸町個人情報保護法施行条例(令和5年七戸町条例第4号)、その他関係法令等に基づき、個人情報が適切に保護されるよう取り扱うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | ||
介護予防・日常生活支援総合事業 | サービス・活動事業 | 訪問型サービス | |
通所型サービス | |||
生活支援サービス | |||
介護予防ケアマネジメント | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | ||
介護予防普及啓発事業 | |||
地域介護予防活動支援事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | |||
包括的支援事業及び任意事業 | 包括的支援事業 | 総合相談支援事業 | |
権利擁護事業 | |||
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | |||
包括的支援事業(社会保障充実分) | 在宅医療・介護連携推進事業 | 在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所などの関係者との連携を推進する。 | |
生活支援体制整備事業 | |||
認知症総合支援事業 ・認知症初期集中支援推進事業 ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 | 七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱(令和8年七戸町訓令第3号)及び七戸町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業実施要綱(令和6年七戸町告示第34号)による | ||
地域ケア会議推進事業 | |||
任意事業 | 介護給付等費用適正化事業 | 介護(予防)給付について真に必要なサービスが提供されているかの検証等を行い、利用者に適切なサービスが提供できる環境の整備を図るとともに介護給付費等に要する費用の適正化のための事業を実施する。 | |
家族介護支援事業 ・認知症高齢者見守り事業 ・介護用品支給事業 | 要介護者を現に介護する者の支援のために必要な事業を実施し、身体的・精神的負担の軽減を図る。 | ||
その他の事業 ・成年後見制度利用支援事業 ・認知症サポーター等養成事業 | 七戸町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成28年七戸町告示第5号)及び七戸町認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成21年七戸町告示第31号)による | ||